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福岡市早良区西新3丁目7-5-209 ダブルーン西新
営 業 日 | 平日 10:00~17:00 第2・4土曜日 10:00~12:00 |
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定 休 日 | 第1・3・5土曜日・日曜日・祝日 (営業日でも臨時休業の場合があります) |
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当事務所の業務内容をご紹介いたします。
ここに掲載している内容以外の業務も取り扱っています。
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。
名義人がご存命中は、たとえ『夫から妻へ』『親から子へ』名義変更する場合でも、相続登記はできません。生前贈与の登記になります。
誰が相続人になるのかは、民法に定められています。相続登記の手続きは、戸籍を収集して誰が相続人になるのかを確認することから始めます。
会社とその会社の社長個人の間で行う売買や、ご親族・ご友人などお知り合い同士で行う売買については、「不動産業者に依頼して、仲介手数料を支払うのはもったいない。嫌だな。」と思われる方が多いのではないでしょうか。
当事者双方が売買対象の不動産のことをよく知っている場合は、不動産業者を介さずに売買手続きを進めることも可能です。
当事務所では、売買契約書の作成や登記手続きをサポートいたします。ただし、不動産業者が行う重要事項説明や物件調査、関係資料の収集は行いません。
買主さまがご融資を利用して購入される場合は、不動産業者を介してのお取引が必要となる場合がありますので、事前に金融機関へご確認ください。
なお、売買代金が発生しない場合は、贈与の手続きになります。
住宅ローンを完済しても、抵当権の登記が自動的に消えることはありません。ローン完済後は、金融機関から受け取った書類を使用して、法務局へ抵当権の抹消登記の申請が必要です。
ローン完済時に金融機関から受け取った書類を紛失した場合でも、金融機関へ再発行を依頼できるケースがありますので、まずはご相談ください。
面倒くさいとは思いますが、手続きを放置していると、「いざ、しよう!」となったときに余分な時間と費用が発生するケースがあります。急ぐ必要はありませんが、早めのお手続きをお勧めします。
会社を設立するとき、登記簿謄本に記載されている内容に変更があったとき、会社を閉じて精算したいときは、法務局へ登記申請が必要です。
これらの登記は、変更が生じた後2週間以内に登記申請しないといけないものが多く、放置していると会社の代表者に過ち料が科されます。
日々の業務に追われ、登記手続きが後回しになってしまう状況はよくわかりますが、登記手続きは会社経営者の義務でもありますので、後回しにしないようにお願い致します。
| 営業日 | 平日 10:00~17:00 第2・4土曜日 10:00~12:00 |
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| 定休日 | 第1・3・5土曜日・日曜日・祝日 (営業日でも臨時休業の場合があります) |
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〒814-0002
福岡市早良区西新3丁目
7-5-209 ダブルーン西新
地下鉄 西新駅
7番・8番出口より徒歩1分
専用駐車場はありません。
お車でお越しのお客さまは
近隣のコインパーキングを
ご利用ください。
平日:10:00~17:00
第2・4土曜日: 10:00~12:00
第1・3・5土曜日・日曜日・祝日
(営業日でも臨時休業の場合が
あります)